『(cache)「フォーラム21」裁判の歴史的意義)』(東村山市民新聞:2009/06/17の言及しているものを並べてみた。
ディズニー本盗用疑惑>真相究明>橋本氏素人発言>議会傍聴人撮影事件>着ぐるみコピペ屋P2C氏? 実はサンバ兄さん>「フォーラム21」
ここは、読解力の無いTomatotic-jelly が、当該ページを 少しでも理解してみようかなと、レイアウト(主に改行)に従って分割し、メモ書きをしたものですので。
当該ページが、頻繁に改変、修正が加えられる為、2009/06/17 時点でのキャッシュ(魚拓)を利用しています。
※ 修正を加えた際の間違えが有る可能性が在ります。 何かありましたら、Tomatotic-jellyの日記の適当な記事にコメントしてください。
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○ 感情表現など本質とは関係ない部分以外について要旨、その他関連サイトへのリンク、言及該当箇所などをメモ。
当該ページ言及部分 | 要旨・備考 | |
, | 市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞 | キャッチコピー |
, | 「フォーラム21」裁判の歴史的意義 | 表題 |
1 | ついにやってくれました! | 副題 |
2 | 「親創価ネット族」本領発揮の「愚の骨頂」! | 副題 |
3 | とお伝えしたら、なんと、「サンバ×スズ メ」は、創価本部が矢野議員らに敗訴確定し た「フォーラム21」裁判の判決について、まさしく、判決書の読み方も全くわかっていないそのレベルの低さ、というより100%の愚か者ぶりを、自分で証明しあからさまにしてくれたのである。これまで、いちいち本紙はチェックはしてはいないが、恥知らずにもほどがあるので時間をとることにした。 | サンバ兄さんは判決書が読めない。 氏の言及について詳細検証して来なかったが、今回取り上げる。 |
4 | 東京高裁第1民事部は、「フォーラム21」座談会記事を名誉毀損だとして提訴した創価本部の訴えを認めた東京地裁の判決を全部否定し、矢野議員の逆転勝訴判決を言い渡し、最高裁で矢野議員らの勝訴が確定した。 | 地裁で被告敗訴の「フォーラム21」座談会記事名誉毀損事件は、高裁、最高裁で矢野議員勝訴。 東京地裁判決全部否定。 |
5 | ところが、「サンバ×スズ メ」は、地裁判決は取り消されておらず、 | , |
6 | 「地裁判決のうち、『検察官発言』の真実性・相当性を否定した部分、そして『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの適示事実(※ママ)につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない』と認定した部分は、矢野「市議」らの言う「最高裁確定判決」(東京高裁判決〔PDFファイル〕)によっても覆されてはいないというわけです。」 | http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090609/p1 否定された「検察官発言」を平気で宣伝し続ける司法無視の「東村山/北多摩市民新聞」 より引用か。 |
7 | というのだ。 | , |
8 | 東京高裁第1民事部判決(最高裁で確定)は、結論として、 | , |
9 | 「よって、上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する」 | 原判決中控訴人敗訴部分。 被控訴人の請求を何れも棄却。 |
10 | と明確に結論づけている。 | , |
11 | したがって、いうまでもない自明の理だが、仮に、東京高裁判決は地裁前記認定を取り消していないとする「サンバ×スズ メ」説が、ただしければ、名誉毀損裁判で「摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」との認定が取り消されずに高裁で前記認定が維持されていれば、当然に事実を摘示した記事を掲載した側に不法行為責任が発生し、敗訴は免れないから、東京高裁でも「朝木明代議員事件は他殺で創価が関与した」との事実を摘示されたはずの創価本部は連続勝訴できたはずである。(理解できない!?場合は、破廉恥ぶりを続ける前に法律家によぉ〜く教えてもらうのだ。) | 地裁前記認定を取り消していないのであれば: 名誉毀損裁判で「摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はない。 事実を摘示した記事掲載側に不法行為責任が発生し、敗訴は免れない。 事実を摘示されたはずの創価本部は連続勝訴できたはず。 |
12 | これほどのひどさとは、呆れてあいた口が塞がらない。そこまでしてでも、これほどの愚かな珍説を披露してまで、「キミは創価を擁護したいのか?!!」 | , |
13 | 「親創価ネット族」の程度のひどさ、ここに極まれり、だ。そしてこのような連中(だけ)にしか擁護されていない創価も、本当に気の毒でさえある。 | , |
14 | 法律家にきちんと判決書の読み方を聞いてからブログに書きなさい!断りもなく、本紙の「コピペ」屋を恥ずかしげもなくやっているのとは、法解釈、判決書解釈はわけがちがうのだ。そして本紙は勝手な「コピペ」を認めているわけではないことを、告知しておく。 "> 法律家にきちんと判決書の読み方を聞いてからブログに書きなさい!断りもなく、本紙の「コピペ」屋を恥ずかしげもなくやっているのとは、法解釈、判決書解釈はわけがちがうのだ。そして本紙は勝手な「コピペ」を認めているわけではないことを、告知しておく。 | 「コピペ」屋 と 法解釈、判決書解釈はわけがちがう。 勝手な「コピペ」を認めているわけではない。 |
15 | 低 | , |
16 | 醜態も極まりました!自分のやってる意味が、まるでわからないど素人の哀しさ。 | , |
17 | 商標登録を単にコピペして一人で悦に入っていた | , |
18 | 「親創価ネット族」、(100%の愚か者) | , |
19 | また珍説披露!で程度の低さを自分で証明する始末 | , |
20 | (低次元連続2連発ですな) | , |
21 | 東京高裁第1民事部「フォーラム21」判決が東京地裁判決を取り消した判決主文 | , |
22 | 「原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却する」 | , |
23 | は、1審東京地裁判決が認定した『検察官発言』の真実性・相当性を否定した部分、そして『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない』の部分を否定してはいないと強調し、100%の愚か者ぶりを天下に晒した「サンバ×スズ メ」につづいて、無意味に商標登録を単にコピペして一人で悦に入っていた「親創価ネット族」が また珍説を披露した! | サンバ兄さんの指摘は愚かである。 珍説披露の(商標登録を単にコピペして一人で悦に入る)P2C氏。 http://p2chigashimurayama.blog37.fc2.com/blog-entry-20.html 「小さな正義を信じて」出張所 東村山市民新聞の編集者は「商標権」の意味がわかっているのか!? に関しての言及か。 |
24 | 要するに、東京高裁が矢野議員らの逆転勝訴を言い渡し、最高裁で確定した | , |
25 | 「原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却する」 | , |
26 | という判決について、 | , |
27 | この100%の愚か者によれば、何と、高裁判決主文のこの「取り消される『敗訴部分』とは、『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』ことに限定されている、この『敗訴部分を取り消し』というのは、東京地裁の判断(『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない』)について取り消したものではない、というのである!!? | 100%の愚か者(P2C氏か?)指摘部分: 「取り消される『敗訴部分』とは、『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』ことに限定されている。 東京地裁の判断は、以下の2点について取り消したものではない。 ○ 朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はない。 ○ 被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない。 |
28 | ところが、上に指摘したように、東京高裁第1民事部判決(最高裁で確定)は、 | , |
29 | 「上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する」 | 一審判決 (東京地裁 06年5月15日) http://www.geocities.jp/shiminshinbun_web/forum070515.pdf 二審判決 (東京高裁 07年9月26日) ※ 逆転勝訴 http://www.geocities.jp/shiminshinbun_web/forum070926.pdf |
30 | と明確に結論づけているのであるから、東京高裁判決は、先ず第一に東京地裁判決の『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』という主文を取り消していることは「親創価」族も自認しており、議論の余地がない。 | 東京高裁判決: 東京地裁判決の『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』という主文取り消しは議論の余地がない。 |
31 | そうすると、わかりやすく言えば、そもそも取り消された『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』判決主文の根拠となった地裁の「判決理由」は一体何か?そして、判決主文の根拠となった地裁の「判決理由」が取り消されてない、などということがいえるか、どうかである!!? | 判決主文の根拠となった地裁(判決)の「判決理由」が取り消されてない、などということがいえるか、どうか。 |
32 | 再度繰返す必要もないが、思考停止の珍説を破廉恥にも平気で開陳する100%の愚か者が登場しているので、下記のとおり指摘しておく。 | , |
33 | 東京地裁判決は『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』主文を言い渡した根拠かつ大前提として、『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』と認定し、判決理由(地裁判決22頁21行以下)の中で主文の判断根拠を明示している。 | 東京地裁判決主文言い渡しの根拠かつ大前提: ○ 『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、 ○ また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』 と認定した上で判決理由(地裁判決22頁21行以下)の中で主文の判断根拠を明示。 |
34 | これが判決主文の根拠であり、大前提なのだ。 | 以上、判決主文根拠。 |
35 | したがって、中学生にでも、東京地裁判決の『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』という主文が取り消されたことは、主文の根拠である「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである」との認定は、当然に取り消されていることは、すぐにわかる話だ。 | 判決主文が取り消されたので、根拠となる認定部分は取り消されている。 |
36 | これを、高裁判決主文のこの「取り消される『敗訴部分』とは、『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』ことに限定されていて、この『敗訴部分を取り消し』とは、東京地裁の判断(『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』)について取り消したものではない、と未だに叫ぶ、判決書の読めないその「愚か者ぶり」はまさしく100%の純粋型のようである。これくらいのことが、わからないのかねぇ、ああ恥ずかしい、気がつきもしないのかねぇ??? | 高裁判決主文の敗訴部分が「損害賠償と謝罪広告掲載」に限定され、根拠となる認定部分を取り消したものではないと言う解釈は、100%の純粋型「愚か者」である。 |
37 | 中学生にでもわかる話が、まるでわからないんですねぇ、まだ。 "> 中学生にでもわかる話が、まるでわからないんですねぇ、まだ。 | , |
38 | 『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』という地裁判断が取り消されられないで、どうやって矢野議員らが逆転勝訴できるの!? | 地裁判決の「根拠となる認定部分」が 取り消されられないで(ママ)被告矢野議員が勝訴できるの? |
39 | 反論できるなら、してみなさい!100%のまじりっけなしの愚か者が、のこのこ出てきて、知ったかぶりするんじゃありません。信用など0以下、これまで世間を惑わせたことを謝罪し、恥を知って、ブログを閉じなさい、ブログを。 | 反論を乞う。 謝りなさい。 ブログを閉鎖しなさい。 |
40 | 「サンバ×スズ メ」も同罪だ。それと、断りもなく、本紙の「コピペ」屋を、恥ずかしげもなくやっているが、本紙は勝手な無断「コピペ」を認めているわけではないことを、再度、告知しておく。 | サンバ兄さん(=無許可の「コピペ屋」)も同罪だ。
(P2C氏への言及だったのか。) 勝手な無断「コピペ」を認めているわけではない。 |
41 | 無許可の「コピペ屋」、哀れ一人で「裸踊り」! | 副題? |
42 | 無許可の「コピペ屋」=「サンバ×スズ メ」は、未だ、下のような珍説をかきなぐり、100%のまじりっけなしの愚か者ぶりを天下に晒している。 | 以下、サンバ兄さん への言及。 |
43 | 東京地裁判決の『170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載を命じた』という主文が取り消されたことは、「『朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』との地裁判断は、当然に取り消されている」という矢野「市議」の主張は、まったくの詭弁に過ぎません。」 | サンバ兄さん主張: 東京地裁判決主文取り消しは、「根拠となる認定部分」も 取り消されたとする矢野市議主張は詭弁。 |
44 | というのだが、自分の愚かさが未だ自覚できないようなので、ダメ押しをしておこう。 | , |
45 | 上にある「名誉毀損に関する不法行為責任」の具体的内容は、地裁判決の「主文」が明示している矢野議員らに対して言い渡された「170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載命令」であり、これが高裁判決で取り消されたのである。このことは、中学生にもわかる。 | 地裁判決主文が取り消されたのは、中学生でも分かる。 |
46 | そして、地裁判決は、「名誉毀損に関する不法行為責任」の発生原因を、矢野議員らの語った「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」ことであると断定した(このことが「名誉毀損」という「不法行為」を成立せしめたとしているのだ。) | 地裁判決での「根拠となる認定部分」が、名誉毀損を成立させている。 |
47 | ところが、高裁判決は、地裁判決の主文として明示された「名誉毀損に関する不法行為責任」の具体的内容(「170万円の損害賠償の支払いと謝罪広告の掲載命令」)を取り消すとともに、「名誉毀損に関する不法行為責任」の発生原因(「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」ことであると断定したこと)を併せて取り消したのである。でなければ、主文を取り消す理由がない。 | 高裁判決では、地裁判決主文とともに、「根拠となる認定部分」も取り消している。 でなければ、主文取り消しは無い。 |
48 | 要するに、地裁判決が矢野議員らの語った「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」ことを理由として、「フォーラム21」に記載された矢野議員らによる座談会記事は創価本部の名誉を毀損した、との判断をしたことについて、高裁判決はこれを全部取り消して、そもそも名誉毀損自体などありえない、と判決を言い渡し、これが最高裁で確定したのである。 | 高裁判決では、地裁判決での「根拠となる認定部分」が、名誉毀損を成立させているとの判断を取り消している。 |
49 | 高裁判決で取り消された地裁判決の主文の根拠となっている「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もない」との地裁判断が、まだ生き残っているなどという、はかない「願望」をいくら繰返しても、「詭弁」にもなっていないのだ。 | 地裁判決での「根拠となる認定部分」が 生き残っていると言う願望を繰り返しても詭弁にもならない。 |
50 | まさしく100%のまじりっけなしの愚か者ぶりを自己暴露し続ける哀れな無許可の「コピペ屋」=「サンバ×スズ メ」なのである。 | , |
51 | 下をよく見よ!創価本部が、「名誉毀損」だと提訴した記事だ。創価はこの記事が「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに創価が関与している」との事実を摘示していて創価の名誉を毀損したと叫んだのだ。 | 以下、創価本部が、「名誉毀損」だと提訴した記事: |
52 | よく読みたまえ。しかし、判決確定後、創価本部は、以下の記述が名誉毀損だとはいえなくなったのだよ。わかるかね、いくら強がってもムダなのだ、哀れな無許可の「コピペ屋」=「サンバ×スズ メ」よ!名誉毀損性がないということは、下の記事が問題だなどとは、創価はもういえなくなった、ということなのだ! | 判決確定後、創価本部は、以下の記述が名誉毀損だとはいえなくなった。 |
53 | 「・・・・・検察は「自殺の疑いが濃い」として捜査を終結したが、それは東村山署の杜撰な捜査報告を鵜呑みにしたものであり、検察は捜査を尽くしていない。その証拠にいまだに司法解剖の「鑑定書」すらないじゃないかと主張しました。 | , |
54 | すると被告の国側は、平成10年暮れの準備書面の中で「鑑定書は作っている」と主張してきたのです。しかしにわかには信じられませんでしたので、「鑑定書」を作成しているとの主張は信じがたいと批判したところ、朝木直子さんが説明したように救急隊の過失を問う訴訟で、アリバイを主張するかのように「鑑定書」を提出したのです。 | 平成10年暮れ、準備書面にて「鑑定書」存在示唆。 救急隊訴訟にて「鑑定書」存在判明。 |
55 | そしてもう一つの伏線として、この「鑑定書」が作成された平成10年7月にはこんなことがありました。 | 平成10年7月: 「鑑定書」作成。 |
56 | 「鑑定書」が作成された日付は平成10年7月21日ですが、その1週間ほど前の7月15日、東京地検は、創価学会が、「週刊現代」が掲載した「東村山女性市議『変死』の謎に迫る・夫と娘が激白!『明代は創価学会に殺された』 と題する記事を掲載した「週刊現代」と、記事にコメントを寄せた朝木明代さんの夫の大統さん、朝木直子さんを名誉毀損罪で刑事告訴した事件で不起訴処分を決めています。 | 「鑑定書」が作成されたのは平成10年7月21日。 7月15日、東京地検は、「週刊現代」名誉毀損事件で不起訴処分。 |
57 | これは私たちが発行している「東村山市民新聞」でも詳報したのですが、ちょうど、この日、私は別件の暴力事件についての被害状況を説明するために東京地検八王子支部に出向き、担当検察官と話をしていたところ、創価学会の代理人である井田吉則弁護士から検察官に電話がかかってきました。話の内容は、不起訴の決定に対する不満であり、不起訴にした理由を執拗に問い質すものでしたので注意して聞いていたところ、検察官は、『告訴から3年間、十二分に捜査した結果、創価学会側(信者)が事件に関与した疑いは否定できないということで、不起訴の処分を決めたんですよ』と発言したのです。 | 同平成10年7月5日: 矢野市議暴行被害事件事情聴取の際、検察官と創価学会代理人との電話内容を知った。 |
58 | 井田弁護士はその後、創価学会に対する別件の裁判に提出した陳述書で、この検察の処分の時期を偽るなどしてそうした会話はなかったと否定しています。しかし検察官は不起訴理由の一つに関与についての疑惑がある旨、指摘しました。別件の訴訟で私たちに捜査が杜撰だと批判されているので、検察としても鑑定書さえ作成してないことはまずいと判断したんじゃないでしょうか。」 "> 井田弁護士はその後、創価学会に対する別件の裁判に提出した陳述書で、この検察の処分の時期を偽るなどしてそうした会話はなかったと否定しています。しかし検察官は不起訴理由の一つに関与についての疑惑がある旨、指摘しました。別件の訴訟で私たちに捜査が杜撰だと批判されているので、検察としても鑑定書さえ作成してないことはまずいと判断したんじゃないでしょうか。」 | 創価学会代理人は、別件裁判で検察処分時期を偽り、上記会話を否定。 |
59 | 自分が「論破」されているのも無自覚! | , |
60 | 哀れ!見殺しにされた無許可の「コピペ屋」の無残 | , |
61 | ― ことごとく取り消された地裁判決に必死にすがるど素人の哀しさ ― | , |
62 | 「フォーラム21」最高裁確定判決は、「フォーラム21」掲載の対談記事に関して、次の | , |
63 | 二つの重要な事実を認定しています。 | , |
64 | 最高裁確定判決は、 | 最高裁判決: |
65 | 「本件記事は、朝木市議転落死事件が、朝木明代市議の自殺であるとして捜査は終結されたが、その後新たに判明した事実によれば、何者かによる『他殺』であること、今後は更なる真相究明とともに犯人の検挙が望まれることを訴える趣旨の記事であることは読み取れるが、本件記事が、特定の個人なり、団体なりを朝木市議を殺害した犯人であると断定するものであることまでは、到底読み取ることはできない」(9頁19行以下)として、この記事が名誉毀損だとする創価本部の主張を全部斥けました。 | , |
66 | つまり、先ず第一に、最高裁確定判決が認定したのは、この対談記事は「朝木市議転落死事件が、新たに判明した事実によれば、何者かによる『他殺』であること」を記載したもので、この「朝木市議転落死事件は何者かによる『他殺』である」との記載事実は名誉毀損ではないとしたことです。 | 最高裁確定判決認定部分1: ○ 「朝木市議転落死事件が、新たに判明した事実によれば、何者かによる『他殺』であること」を記載したもの。 認定部分の記載事実は名誉毀損ではない。 |
67 | 次に、第二として、最高裁確定判決は「検察官の発言が『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』というものであること」(9頁14行以下)と認定し、「検察官発言」はなかったとか、「検察官発言」が客観的真実に反するというような認定は一切していないことです。 | 最高裁確定判決認定部分2: ○ 「検察官の発言が『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』というものであること」(9頁14行以下) 「検察官発言」はなかった、「検察官発言」が客観的真実に反するとの認定は一切していない。 |
68 | これに対して、無許可の「コピペ屋」らが必死にすがりついている地裁判決は、どのように認定しているかというと、 | 以下、地裁判決認定部分 |
69 | 「他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)と認定し、矢野議員が言及した「検察官発言」は真実ではない、としています。 | 矢野市議言及{検察発言」は真実でない。 |
70 | これらから明らかなように、最高裁確定判決が認定したのは、先ず第一に、「朝木市議転落死事件は何者かによる『他殺』である」こと、第二に、矢野議員の聞いた検察官発言は「『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』」というものであることです。 | (文脈が読み取れませんが。) 最高裁確定判決認定部分は: ○ 先ず第一に、「朝木市議転落死事件は何者かによる『他殺』である」こと ○ 第二に、矢野議員の聞いた検察官発言は「『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』」 |
71 | もともと、「フォーラム21」掲載の対談記事のタイトルが「特集 検証―新事実が明らかになった「東村山事件」、座談会―やはり「他殺」だった朝木明代東村山市議怪死事件」であることからはっきりしていますが、この記事の目的は、最高裁確定判決も認定している通り、創価自身が「自殺説」を大宣伝し、これに加えて創価系の宇留島らが朝木明代議員事件のことを「万引き苦に自殺」と必死に宣伝したことなどが、全くの誤りで、この事件が「何者かによる他殺」であることを周知することでしたから、もともと、「創価が朝木明代議員を殺害した」などと主張することが目的ではありません。 | 最高裁確定判決認定するところの記事の目的は: ○ 創価学会が「自殺説」を大宣伝し、宇留島らが「万引き苦に自殺」と必死に宣伝したことなどが、全くの誤り。 ○ この事件が「何者かによる他殺」であることを周知すること。 したがって、「創価が朝木明代議員を殺害した」などと主張することが目的ではありません。 |
72 | したがって、自分達に何か都合の悪いところがなく、「朝木明代議員殺害」に無関係であれば、「関知しない」という態度だけで必要十分のはずですが、にもかかわらず、創価本部は、矢野議員の発言は「朝木市議転落死事件は、創価が故朝木市議を殺害した『他殺』事件であるとの印象を持つものである」と主張し、提訴しましたが、逆に、最高裁判決でことごとくその主張が否定されたのです。 | 都合の悪いところがなく、「朝木明代議員殺害」に無関係であれば、「関知しない」という態度だけで必要十分。 |
73 | もちろん、仮に、朝木明代議員を殺害したのが、創価であることがわかれば、朝木明代議員遺族らは、未だやっていない刑事告訴をすぐに行うでしょうし、当然に被害者として宗教法人法81条に基づく解散命令請求を行うのは指摘するまでもありません。 | 殺害したのが、創価であることがわかれば: ○ 朝木明代議員遺族らは、未だやっていない刑事告訴をすぐに行う。 ○ 被害者として宗教法人法81条に基づく解散命令請求を行う。 |
74 | トップ頁の告知にあるとおり、創価擁護を専ら書いていて、最高裁確定判決により、2005年5月13日以降は「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」とは記述できないこととを、別件事件裁判長から警告された宇留島瑞郎をもっぱらの情報源として、最高裁確定判決以前の司法解剖鑑定書に記載された新事実を踏まえない古い判決を引っ張り出して、根拠のない思い込みの主張をいくら必死に繰り返しても、全く意味がありません。 | 宇留島瑞郎をもっぱらの情報源としての主張は意味が無い。 氏は、創価擁護を専ら書いていて、最高裁確定判決により、2005年5月13日以降は「朝木明代議員が万引き苦に自殺した」とは記述できないこととを、別件事件裁判長から警告された。 |
75 | 無許可の「コピペ屋」らが、全く根拠なく、「創価は殺してない」とか「創価が殺すはずがない」などと創価を必死に擁護しても、全くムダというほかありません。はい、十分わかっていますよ、創価のお仲間だと言いたいんでしょ。 | 根拠無く、「創価は殺してない」とか「創価が殺すはずがない」などの主張は創価学会の仲間だと言うのが分かる。 |
76 | こういうのを「裸踊り」といいますが、いつまでつづけるんでしょうね?その醜悪ぶりを。 | , |
77 | 100%のまじりっけのない「愚か者」=無許可の「コピペ屋」らは、名誉毀損性がない ことを、何の証拠も根拠もなしに裁判所が判断すると思ってるようですね。 | 無許可の「コピペ屋」らは、名誉毀損性がないことを、何の証拠も根拠もなしに裁判所が判断すると思ってる。 |
78 | 名誉毀損性がない、という判断がでているだけで、もう思考停止です。 | , |
79 | ?・・・、なぜ、ここまで「無自覚」と『裸踊り』を続けられるんかしら??? | , |
80 | と思いましたが、まっ、実に理由は簡単なことでした。 | , |
81 | 無許可の「コピペ屋」らには、判決書を読む力がなかったのです。まともに相手にして あげて、時間の無駄でした。アッハッハ!> 無許可の「コピペ屋」らには、判決書を読む力がなかったのです。まともに相手にして あげて、時間の無駄でした。アッハッハ! | 無許可の「コピペ屋」らには、判決書を読む力が無い。 |
82 | 自分が「論破」されているのも無自覚のまま、 | , |
83 | 未だ、中学生以下のど素人解釈をかきなぐり、 | , |
84 | 失笑モノの「裸踊り」を続ける無許可の | , |
85 | 「コピペ屋」、哀れ!見殺しにされ晒されたままの | , |
86 | 無残! | , |
87 | 無許可の「コピペ屋」らが必死にすがりついている地裁判決は、つぎのように断定しました。 「他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)。 | 大事な所が抜けています。 http://hogelab.k-server.org/hmy_frm21_dc_060515.html 被告矢野は,その本人尋問において,同10年7月5日に担当検 察官と井田弁護士との間でされた会話について,本件検察官発言以外に特に記憶し −20− ていない旨供述するが,これは現場で検察官の発言を聞いていたとすれば不自然な 供述といわざるを得ないのであり,加えて,井田弁護士は,本件における証人尋問 において,担当検察官が上記のような発言をした事実はない旨明確に記述している ことにも照らすと,本件検察官発言を現認したとする被告矢野の供述は信用するこ とができず, 他にこれを認めるに足りる証拠もない。 |
88 | 矢野議員が言及した「検察官発言」は真実ではない、と断定し、「朝木市議転落死事件が他殺であり、これに原告(創価)が関与しているとの摘示事実につき、その重要な部分について真実であることの証明はなく、また、被告らにはこれを真実と信じたことについて相当の理由もないから、被告らは原告に対し、連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』」と決め付けていたのです。 | 矢野議員言及の「検察官発言」は真実ではないと断定。 地裁判決「根拠となる認定部分」により、被告らは連帯して名誉毀損につき不法行為責任を負うというべきである』」と決め付けている。 |
89 | ところが、とうとう 無許可の「コピペ屋」は、 | , |
90 | 「東京高裁判決が「『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していない」のは事実です。」と白状しました。つまり、繰返して指摘してきたとおり、最高裁確定判決は愚かな地裁判決を否定していることは説明の必要がありません。これで、無許可の「コピペ屋」は、自分のど素人解釈が破綻したことを、ようやく自覚することになったのです。 | http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090613 「『何者かによる他殺』と書いても名誉毀損ではない」と言われて「『他殺』が認定された」と理解する恐るべき「市議」たち ※追記しました より引用か。 |
91 | 上に指摘したように、最高裁確定判決は、「上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する」と明確に結論づけており、『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していませんから、矢野議員が言及した「検察官発言」はなかったと断定した地裁判断が取り消されたことは議論の余地がありません。 | 最高裁確定判決: 「上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却することとして」いるので、 地裁判決 「根拠となる認定部分」は取り消されている。 (取り消されたのは、原判決控訴人敗訴部分ではないのか?) |
92 | ところが、無許可の「コピペ屋」は、まだど素人の屁理屈をこね回しています。見てやってください。 | , |
93 | 「しかし同時に、『「検察官発言』が実際にあったとか、『検察官発言』は客観的真実に基づくものであるという認定も一切していません。「創価学会が朝木明代市議を殺害したとの印象を持つことはない」として名誉毀損性が否定された以上、この点に関わる判断を行なう必要はないのです」とまだ懲りずに叫び続け、100%のまじりっけなしの愚か者ぶりを天下に晒し続けています。 | http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090613 「『何者かによる他殺』と書いても名誉毀損ではない」と言われて「『他殺』が認定された」と理解する恐るべき「市議」たち ※追記しました より引用か。 |
94 | 最高裁確定判決は、矢野議員が言及した「検察官発言」はなかったと断定した地裁判決を取り消していて、『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していないのですから、すでにこれだけで十分で、特にそれ以上の言及も認定もする必要がないことは、普通の読解力のある方ならすぐにわかるお話です。最高裁確定判決のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか!?? | 最高裁確定判決: ○ 矢野議員言及の「検察官発言」はなかったと断定した (記述のある) 地裁判決を取り消している。 ○ 『検察官発言』否定的な認定は一切していない。 抱けでも十分。 ○ 最高裁確定判決のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか!?? |
95 | 悔しかったら、ど素人解釈でなく、最高裁確定判決(高裁第1民事部判決)のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか、はっきりと示しなさい!愚か者めっ! | ○ 最高裁確定判決のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか!?? |
96 | 本紙が正しくは「摘示事実」だと、わざわざ警告した後も、 | 誤字を教えてあげました。 |
97 | 未だに依然として訂正すらしないで | , |
98 | 「適示」と記述し続ける100%のど素人=「無許可のコピペ屋」 | , |
99 | あれあれ、2ちゃんねる書き込みまで動員し、ますます深みに。 | , |
100 | 何をやっても、哀れ!晒されたまま見殺し。 | , |
101 | 「 | , |
102 | 「無許可のコピペ屋」は「フォーラム21」最高裁確定判決を、ど素人にもかかわらず、破れかぶれのなりふり構わぬ没論理を書きなぐりつづけています。あまりのひどさに、忠告してあげる仲間もいないようですね。忠告したとたん、逆に噛まれて大怪我しかねない、ですからね。 | , |
103 | 「無許可のコピペ屋」について、本紙はブログ名で呼ぶことも過去にはありました が、この無知無能がある以上、今後、「無許可のコピペ屋」という呼称を使用することとしました。くれぐれも、取り違えのないように願います。無内容没論理の錯乱ぶり、そのひどさが理由というわけです。ワッハッハッハッ! | 以下、(おそらく、サンバ兄さんを) 「無許可のコピペ屋」 とす。 |
104 | とくに、無許可の「コピペ屋」は、自分で | , |
105 | 「東京高裁判決が「『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していない」のは事実です。」と白状してからの文字通りの錯乱ぶりには、手がつけられませんねぇ。 | 以下、に対する言及か。 http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090613 「『何者かによる他殺』と書いても名誉毀損ではない」と言われて「『他殺』が認定された」と理解する恐るべき「市議」たち ※追記しました だとすると、大事な言及部分が抜けている。 --------------------------------------- 東京高裁判決が「『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していない」のは事実です。 しかし同時に、「検察官発言」が実際にあったとか、「検察官発言」は客観的真実に基づくものであるという認定も一切していません。 「創価学会が朝木明代市議を殺害したとの印象を持つことはない」として名誉毀損性が否定された以上、この点に関わる判断を行なう必要はないのですから(「その余について判断するまでもなく、」〔判決書10ページ〕)、当然です。 --------------------------------------- |
106 | その錯乱に、も一つ手を貸してあげましょう。上の欄で、 脳内血行障害の「無許可のコピペ屋」らに結論を提示してあげました。 | 上の欄で提示した結論て どれなんだ? |
107 | 脳内血行障害の「無許可のコピペ屋」らが必死にすがりついている「 他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)地裁判決は取り消されていない、と未だに叫んでいるからです。 | 脳内血行障害(当初、脳梗塞と指摘していたものか?) 「検察発言の否定的認定」を 未だに続ける。 大事な所が抜けています。 http://hogelab.k-server.org/hmy_frm21_dc_060515.html 被告矢野は,その本人尋問において,同10年7月5日に担当検 察官と井田弁護士との間でされた会話について,本件検察官発言以外に特に記憶し −20− ていない旨供述するが,これは現場で検察官の発言を聞いていたとすれば不自然な 供述といわざるを得ないのであり,加えて,井田弁護士は,本件における証人尋問 において,担当検察官が上記のような発言をした事実はない旨明確に記述している ことにも照らすと,本件検察官発言を現認したとする被告矢野の供述は信用するこ とができず, 他にこれを認めるに足りる証拠もない。 |
108 | つまり、 | , |
109 | 「最高裁確定判決は、矢野議員が言及した「検察官発言は「『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』」というものであると認定し(9頁14行以下)、『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していないのですから、すでにこれだけで地裁判決が取り消されているという根拠は十分で、特にそれ以上の言及も認定もする必要がないことは、普通の読解力のある方ならすぐにわかるお話です。」 | (最高裁確定判決(9頁14行以下)に関する資料がわからないので、高裁判決該当箇所として推認する): -------------- 高裁判決 9頁 (3)本件問題部分については,その内容が,控訴人矢野が別件で担当検察官と話 していた際,たまたま被控訴人の代理人から架かってきた電話を聞いたというもの であり,電話の相手である 井田弁護士の発言を直接聞いたものでなく, 検察官発言 部分がどのようなやり取りの中でされたものであるかが明確でないことは,本件問 題部分の文面から明らかである こと,検察官発言部分に続いて井田弁護士がこのよ うな会話があったことを否定している旨が記載されている ことに加えて,問題とさ れている検察官の発言が「創価学会側(信者)」が事件に関与した 「疑い」が「否 定できない」というものである ことに照らすと,本件問題部分を一般読者の普通の 注意と読み方を基準として読んだ場合,被控訴人が朝木明代市議を殺害したとの印 象を持つことはないと認められる。 -------------- 高裁判決 9頁 |
110 | したがって、問題は、「無許可のコピペ屋」らが、「他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)と決め付けた地裁判決が取り消されていないといいたいのなら、「最高裁確定判決のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか!??」その動かぬ証拠を、最高裁確定判決(「東京高裁第1民事部判決」)からみつけだしてこなければ、全巻の終わり!だということくらいは、気づくんじゃないですか?脳細胞が破壊されていなければ、ですがね。 | 「最高裁確定判決のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか!??」その動かぬ証拠を、最高裁確定判決(「東京高裁第1民事部判決」)からみつけだしてこなければ、全巻の終わり!
(地裁判決該当箇所) 被告矢野の検察官の発言内容の趣旨に関する供述には著しい変 遷があり,また,被告矢野は,その本人尋問において,同10年7月5日に担当検 察官と井田弁護士との間でされた会話について,本件検察官発言以外に特に記憶し −20− ていない旨供述するが,これは現場で検察官の発言を聞いていたとすれば不自然な 供述といわざるを得ないのであり,加えて,井田弁護士は,本件における証人尋問 において,担当検察官が上記のような発言をした事実はない旨明確に記述している ことにも照らすと,本件検察官発言を現認したとする被告矢野の供述は信用するこ とができず,他にこれを認めるに足りる証拠もない。 |
111 | なお、普通に、判決や名誉毀損の法理が読めて理解できる人は、最高裁確定判決(「東京高裁第1民事部判決」)が、「フォーラム21」掲載の対談記事(による摘示事実)には真実性、相当性はないとした地裁判決を、全部取り消した上でなければ、「フォーラム21」掲載の対談記事には名誉毀損性自体がない、という判断ができないことくらい、わからないような人はおりません。せっかく「適示」ではない、「摘示」だよと親切にも教えてあげたのに、「無許可のコピペ屋」はいつまでたっても、これがわからない!単純な「誤字」 ではなく、名誉毀損法理を全くしらないという自己暴露でしょう。顔を洗うだけでなく、脳内をMRIか MRA 、いやCTスキャンくらいはしてもらってから、「無許可のコピペ屋」は出直すことを警告しておきましょう。放っておくと、手遅れになりますよ、ワッハッハッハッ! | 真実性、相当性はないとした地裁判決を、全部取り消した上でなければ、「フォーラム21」掲載の対談記事には名誉毀損性自体がない。 |
112 | もう脳内メチャメチャかもね! | , |
113 | 最高裁確定判決のどこにも、地裁判決が容認され生き残っている証拠を見つけられず、「検察官発言」を「真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)とか「フォーラム21」掲載の対談記事は「朝木議員が殺害された事件に創価が関与している」と書いている(事実を摘示している)が、この摘示事実には真実性、相当性はない(つまり、ウソ)と決め付けた地裁判決が全部取り消されていることを認めざるをえなくなった無許可の「コピペ屋」は、とうとう遁走し始めました。 最高裁確定判決のどこにも、地裁判決が容認され生き残っている証拠を見つけられず、「検察官発言」を「真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)とか「フォーラム21」掲載の対談記事は「朝木議員が殺害された事件に創価が関与している」と書いている(事実を摘示している)が、この摘示事実には真実性、相当性はない(つまり、ウソ)と決め付けた地裁判決が全部取り消されていることを認めざるをえなくなった無許可の「コピペ屋」は、とうとう遁走し始めました。 | 最高裁確定判決のどこにも、「検察官発言」が真実である証拠が無い、「問題部分」摘示事実の真実性、相当性がないとする地裁判決は全部取り消されている事を認めざるを得なくなり遁走している。 |
114 | 最高裁確定判決は、 | , |
115 | 「本件記事は、朝木市議転落死事件が、朝木明代市議の自殺であるとして捜査は終結されたが、その後新たに判明した事実によれば、何者かによる『他殺』であること、今後は更なる真相究明とともに犯人の検挙が望まれることを訴える趣旨の記事であることは読み取れるが、本件記事が、特定の個人なり、団体なりを朝木市議を殺害した犯人であると断定するものであることまでは、到底読み取ることはできない」(9頁19行以下)として、この記事が名誉毀損だとする創価本部の主張を全部斥け、「検察官発言」を「真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)とか、つまり「ウソ」だとときめつ、「フォーラム21」掲載の対談記事は「朝木議員が殺害された事件に創価が関与している」と書いている(事実を摘示している)が、この摘示事実には真実性、相当性はない(つまり、ウソ)と決め付けた地裁判決を全部取り消したのです。。 | (この一文に答えがあるように思うのですけれど。) (4)そうすると,本件記事を 一般読者の普通の注意と読み方を基準として,記事 全体を通読した場合 には,朝木市議転落死事件は,朝木明代市議の自殺であるとし て捜査は終結されたが,その後 新たに判明した事実によれば何者かによる「他殺」 であること,今後は更なる真相究明とともに犯人の検挙が望まれることを訴える趣 旨の記事であることは読み取れる けれども,本件記事が,特定の個人なり,団体な りを朝木市議を殺害した犯人であると断定するものであることまでは,到底読み取 ることはできない。 (5)上記の検討によれば,本件記事は,朝木市議転落死事件は, 被控訴人が朝木 明代市議を殺害した「他殺」事件であるとの事実を,明示的にも黙示的にも摘示す 東 京 高 等 裁 判 所 −9− るものとはいえないから,被控訴人の名誉を毀損するものということはできない。 |
116 | 無許可の「コピペ屋」は、 | , |
117 | 「東京高裁判決が「『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していない」のは事実です。」と白状しました。つまり、繰返して指摘してきたとおり、最高裁確定判決は愚かな地裁判決を否定していることは説明の必要がありません。これで、無許可の「コピペ屋」は、自分のど素人解釈が破綻したことを、ようやく自覚することになったのです。 | 繰り返し: http://d.hatena.ne.jp/three_sparrows/20090613 「『何者かによる他殺』と書いても名誉毀損ではない」と言われて「『他殺』が認定された」と理解する恐るべき「市議」たち ※追記しました より引用か。 -------------------------------------- 東京高裁判決が「『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していない」のは事実です。 しかし同時に、「検察官発言」が実際にあったとか、「検察官発言」は客観的真実に基づくものであるという認定も一切していません。「 創価学会が朝木明代市議を殺害したとの印象を持つことはない」として名誉毀損性が否定された以上、この点に関わる判断を行なう必要はないのですから(「その余について判断するまでもなく、」〔判決書10ページ〕)、当然です。 -------------------------------------- |
118 | そして、最高裁確定判決(高裁第1民事部判決)のどこにも、地裁判決は容認されておらず、全く生き残っていない事実をつきつけられて、言葉がでなくなり、ついに遁走し始めました。ワッハッハッハッ! | , |
119 | ど素人がむきになっても無駄!「摘示事実」は気づかなかった、というレベルの問題ではありません。いくら言い訳しても、ど素人のオツムの中身は隠せないもんです。図星でしょうが、そんなに悔しがらずに、まっ、名誉毀損の法理を一からしっかり勉強することですネ。 "> ど素人がむきになっても無駄!「摘示事実」は気づかなかった、というレベルの問題ではありません。いくら言い訳しても、ど素人のオツムの中身は隠せないもんです。図星でしょうが、そんなに悔しがらずに、まっ、名誉毀損の法理を一からしっかり勉強することですネ。 | , |
120 | 商標登録を単にコピペして無意味な主張をした | , |
121 | 「親創価ネット族」、「無許可のコピペ屋」をみるにみかね、また登場。ですが、自分の引用文書で、強烈な「オウンゴール」! | , |
122 | (「××の一つ覚え」しかも詭弁にもならない無知無能のデタラメ、壊れた蓄音機のように繰返す「無許可のコピペ屋」よりはマシですがね。もっとも、根拠として引用した文書は、論証しようという向きとは全くベクトルの向きが全く逆になってますが、お気づきですか!?矢印の向きがを180度違ってるのに、平気で、結論を原因にしたままの「無許可のコピペ屋」よりはマシですがね) "> (「××の一つ覚え」しかも詭弁にもならない無知無能のデタラメ、壊れた蓄音機のように繰返す「無許可のコピペ屋」よりはマシですがね。もっとも、根拠として引用した文書は、論証しようという向きとは全くベクトルの向きが全く逆になってますが、お気づきですか!?矢印の向きがを180度違ってるのに、平気で、結論を原因にしたままの「無許可のコピペ屋」よりはマシですがね) | , |
123 | 無許可の「コピペ屋」は、自分で | , |
124 | 「東京高裁判決が「『検察官発言』はなかったとか、『検察官発言』が客観的真実に反するというような認定は一切していない」のは事実です。」と白状してからの文字通りの錯乱ぶりには、手がつけられませんねぇ。 | , |
125 | このように「無許可のコピペ屋」は、「××の一つ覚え」しかも詭弁にもならないデタラメ、法例理解の無知、無能を繰返すのみで、依然として、100%の愚か者ぶりを自己暴露し続けていて、しかも、この「フォーラム21最高裁確定判決」問題を一番後ろに回して、人目につかないように、涙ぐましい愚かな努力を続けてますが、身の程しらずにも本紙に対して「リンクを張って」などと叫んでいます。あまりの無知無能ぶりに、ブログ名すら呼んでもらえない事態になっているのが、とんとわからないという哀れさ、です。まさしく、100年早いっ!お黙りっ、ってところで、ホントニ愉快な話です。 | , |
126 | 「無許可のコピペ屋」の「思考回路欠落」のあまりのひどさに、さすがに、お仲間も、みるにみかねて、商標登録を単にコピペして無意味な主張をした「親創価ネット族」が登場です。そして、今度は、 裁判所書記官研修所監修「民事上訴審の手続と書記官事務の研究」(22頁)からの抜粋 だ、そうです。 | , |
127 | 「続審制・・・・・・控訴審は第2の事実審として、 第一審判決に対する当事者の不服主張の当否を審判するのに必要な範囲で 、改めて事実認定と法律判断をし直すものであり 、第一審の訴訟資料と控訴審で追加された訴訟資料とで、控訴審の弁論終結時において、第一審判決がなお維持できるか否かを検討する審理構造である。すなわち、 第一審の続行としてその訴訟資料を引き継ぎ,更に新資料の追加も許し(更新権)、請求についての審判を行う という点では覆審的であるが、他方、第一審判決の存在を前提として、不服申立ての範囲内で第一審判決の当否の事後審査を行う点では、事後審的な性格を持つということができる。 控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき請求の当否を判断することによって、第一審判決の事実上及び法律上の過誤の是正を図ろうとする のである。」 | 以下に対する引用言及と思われる。 http://p2chigashimurayama.blog37.fc2.com/blog-entry-28.html 「フォーラム21」事件の東京高裁判決の法的位置づけ |
128 | つまり、引用文書は、控訴審は「改めて事実認定と法律判断をし直すものであり」とはっきりと指摘し、「第一審判決の存在を前提として、不服申立ての範囲内で第一審判決の当否の事後審査を行う点では、事後審的な性格を持つということができる。 控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき請求の当否を判断することによって、第一審判決の事実上及び法律上の過誤の是正を図る」のである、と明示し、控訴審はその「事後審」的性格から、「控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき」、請求の当否を「判断」する以上、 「上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却する」とした控訴審判決が『原判決である地裁判決主文』に限定して取り消し、「地裁判決の判決理由」は取り消していない などという解釈が生まれるはずがないことは、自明です。 |
「控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき」、請求の当否を「判断」する以上、「上記判断と結論を異にする原判決中控訴人敗訴部分を取り消し、被控訴人の請求をいずれも棄却する」とした控訴審判決が『原判決である地裁判決主文』に限定して取り消し、「地裁判決の判決理由」は取り消していない などという解釈が生まれるはずがないことは、自明です。 |
129 | ところが、この「親創価ネット族」は、わざわざ、 | , |
130 | 「仮に民事訴訟の控訴審が『事後審制』をとっているのであれば、東京高裁が東京地裁の判決(における控訴人の敗訴部分)を取り消したことをもって、東京地裁の判決理由が誤りだったと結論付けてもよいかもしれません。」といっています。 | http://p2chigashimurayama.blog37.fc2.com/blog-entry-28.html 「フォーラム21」事件の東京高裁判決の法的位置づけ -------------- さて、仮に民事訴訟の控訴審が「事後審制」をとっているのであれば、東京高裁が東京地裁の判決(における控訴人の敗訴部分)を取り消したことをもって、東京地裁の判決理由が誤りだったと結論付けてもよいかもしれません。しかし、 「続審制」では、(a) 控訴審の弁論終結時における、(b) 請求の当否を審理するのであって、第1審判決の取消しがあったことだけで第1審判決の判決理由自体に誤りがあると結論付けることには無理があります。 例えば、控訴審の審理において、第1審判決を覆すのに充分な主張・立証がなされた場合には、第1審判決の判決理由自体は妥当であっても控訴審において第1審判決は取り消されてしまいます。加えて、 控訴審が審理するのは、あくまで請求の当否であり、第1審判決の判決理由の当否ではありません。 例えば、第一審判決の判決理由には誤りがあるが、結論としては(請求の当否としては)第一審判決と同じになると判断した場合には、控訴を棄却してしまいます。 このように、控訴審の判決の主文が、そのまま、第一審判決の判決理由の当否かといえば、必ずしもそうとは限らないわけです。ですから、控訴審の主文において第1審判決を取り消した場合、控訴審が第1審の判断に誤りがあると考えたか否か、及び、誤りがあったとして 第1審の判断のどの部分に誤りがあると考えたかは、当事者の控訴審における主張・立証や、控訴審の判決の理由を検討して個別具体的に考えるしかないわけです。 --------------- |
131 | この思考回路の短絡ぶりには唖然とさせられます。この「親創価ネット族」は、 | , |
132 | 自分が引用した文書に、はっきりと、 | , |
133 | 「「第一審判決の存在を前提として、不服申立ての範囲内で第一審判決の当否の事後審査を行う点では、 事後審的な性格を持つということができる。 控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき請求の当否を判断することによって、 第一審判決の事実上及び法律上の過誤の是正を図る」のである、と明記されているのを、もしやネグって読んだのではないでしょうネ。 | 「事後審的な性格を持つ」 のであって、事後審ではない。 |
134 | すでに明らかですが、この「親創価ネット族」の引用した文書が根拠付けているのは、控訴審判決は 原判決主文に限定して取り消すものではなく、「控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき 請求の当否を判断する」つまり、「控訴審で提出された訴訟資料を加え、これに基づき」、原判決の主文の根拠となった「判決理由」を「改めて事実認定と法律判断をし直すものであ」ることは、あえて指摘するまでもないことです。 | 『控訴審は第2の事実審として、第一審判決に対する当事者の不服主張の当否を審判するのに必要な範囲で、』 と言う部分に言及していないようだが。 |
135 | 結局、ごくろうさまでしたが、「最高裁確定判決は、原審地裁の判決理由を取り消してはおらず、原判決主文に限定して取り消した」と強調するこの「親創価ネット族」のお説は、自分で引っ張り出してきた引用文書で、もののみごとに、強烈な「オウンゴール」となったのでありました。 | , |
136 | それにしても、ひどすぎ、ですねぇ。 | , |
137 | 矢野議員が指摘した「検察官発言」についても、再度指摘しておきますが、 | , |
138 | 最高裁確定判決は、「検察官の発言が『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』というものであること」(9頁14行以下)と認定しており、 | 『本件問題部分を一般読者の普通の注意と読み方を基準として読んだ場合,被控訴人が朝木明代市議を殺害したとの印象を持つことはないと認められる。』 事の理由のひとつとして、『問題とされている検察官の発言が「創価学会側(信者)」が事件に関与した「疑い」が「否定できない」』 と言う記述がある・・・と言うことを認定している。 (最高裁確定判決(9頁14行以下)に関する資料がわからないので、高裁判決該当箇所として推認します。): -------------- 高裁判決 9頁 (3)本件問題部分については,その内容が,控訴人矢野が別件で担当検察官と話 していた際,たまたま被控訴人の代理人から架かってきた電話を聞いたというもの であり,電話の相手である井田弁護士の発言を直接聞いたものでなく,検察官発言 部分がどのようなやり取りの中でされたものであるかが明確でないことは,本件問 題部分の文面から明らかであること,検察官発言部分に続いて井田弁護士がこのよ うな会話があったことを否定している旨が記載されていることに加えて,問題とさ れている検察官の発言が「創価学会側(信者)」が事件に関与した「疑い」が「否 定できない」というものであることに照らすと,本件問題部分を一般読者の普通の 注意と読み方を基準として読んだ場合,被控訴人が朝木明代市議を殺害したとの印 象を持つことはないと認められる。 -------------- 高裁判決 9頁 |
139 | 「他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)と断定し「検察官発言」自体を「ウソ」だとした地裁判決が取り消されていることは、明白です。 | (高裁判決に)と言及している箇所が見当たらない。 |
140 | これを否定したいのなら、 | , |
141 | 判決書を恣意的にど素人解釈するのではなく、最高裁確定判決(高裁第1民事部判決)のどこに地裁判決が一部でも容認され生き残っているか、はっきりと示すことです。 | (地裁認定理由を)取り消したとする高裁判決箇所が見当たらない。 |
142 | 「××の一つ覚え」しかも詭弁にもならない無知無能のデタラメ、壊れた蓄音機のように繰返す、思考回路のない「無許可のコピペ屋」が無内容を幾ら叫ぼうが、全くの問題外。相手をする必要もまったくなし。 | , |
143 | しかし、「無許可のコピペ屋」ほどの無知無能の破廉恥漢ではないでしょうから、裁判所書記官研修所監修「民事上訴審の手続と書記官事務の研究」まで引っ張り出して、これに依拠しておきながら、まさか公言した恣意的解釈を、このまま、ネット上に晒したままにするほど、無神経?の持ち主でもないでしょうから! | , |
144 | 再度警告します! | , |
145 | 矢野議員が指摘した「検察官発言」について、 | , |
146 | 最高裁確定判決は、「検察官の発言が『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』というものであること」(9頁14行以下)と認定し、どこにも「検察官発言」がなかったなどという認定はされていません。つまり、 | 『本件問題部分を一般読者の普通の注意と読み方を基準として読んだ場合,被控訴人が朝木明代市議を殺害したとの印象を持つことはないと認められる。』
事の理由のひとつとして、『問題とされている検察官の発言が「創価学会側(信者)」が事件に関与した「疑い」が「否定できない」』
と言う記述がある・・・と言うことを認定している。 (最高裁確定判決(9頁14行以下)に関する資料がわからないので、高裁判決該当箇所として推認します。): -------------- 高裁判決 9頁 (3)本件問題部分については,その内容が,控訴人矢野が別件で担当検察官と話 していた際,たまたま被控訴人の代理人から架かってきた電話を聞いたというもの であり,電話の相手である井田弁護士の発言を直接聞いたものでなく,検察官発言 部分がどのようなやり取りの中でされたものであるかが明確でないことは,本件問 題部分の文面から明らかであること,検察官発言部分に続いて井田弁護士がこのよ うな会話があったことを否定している旨が記載されていることに加えて,問題とさ れている検察官の発言が「創価学会側(信者)」が事件に関与した「疑い」が「否 定できない」というものであることに照らすと,本件問題部分を一般読者の普通の 注意と読み方を基準として読んだ場合,被控訴人が朝木明代市議を殺害したとの印 象を持つことはないと認められる。 -------------- 高裁判決 9頁 |
147 | 「他に本件検察官発言を真実と認めるに足りる証拠はない」(21頁5行)と断定し「検察官発言」自体を「ウソ」だとした地裁判決が取り消されていることは、明白です。 | (高裁判決に)と言及している箇所が見当たらない。 |
148 | これを否定したいのなら、 | , |
149 | 最高裁確定判決(高裁第1民事部判決)のどこに、地裁判決が一部でも容認され生き残っているか、はっきりと示すことです。 | (地裁認定理由を)取り消したとする高裁判決箇所が見当たらない。 |
150 | 判決書について、あれこれ恣意的にど素人解釈する必要はありません。 | 余計なお世話です。 |